限度額適用認定証について
入院手続き時に限度額適用認定証をご提示ください。入院費が高額療養費に該当する場合、自己負担限度額までのお支払いで済むようになります。(食事療養費・保険外費用等を除く)
マイナンバーカードで受診される方、オンラインにて所得区分の確認を行うことに同意される方は、限度額適用認定証のご準備・ご提示は不要です。
オンライン資格確認で限度額情報が確認できるため、限度額適用認定証が無くても、高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の支払いが免除されます。
○対象者
・70歳未満の方(後期高齢者医療制度対象者は除く)
・70歳以上の低所得者(住民税非課税)の方
・70歳以上の現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方
公的な医療費助成の受給者(子ども医療・重度障害者医療等)は、その制度の限度額が適用されます。
○限度額適用認定証の手続き
健康保険の種類 | 申請機関・窓口 |
国民健康保険・後期高齢者医療保険 | お住まいの市町村役場 |
組合・共済・市町村国保以外の国保組合 | 各保険組合・勤務先 |
全国健康保険協会(協会けんぽ) | 協会の各都道府県支部 |
オンライン資格確認を利用されない方で、入院時に限度額適用認定証のご提示がない場合、できるだけ早急に1階医事課受付にご提示下さい。入院した日の月内かつ退院日までのご提示をお願いします。
限度額適用認定証のご提示が間に合わない場合は、健康保険の負担割合の全額をお支払いいただきますので、ご了承ください。
自己負担限度額を超えて支払った額は、申請により払い戻されます。詳しい手続きはご加入の健康保険にお問い合わせ下さい。
食事療養費(食事代)について
入院中の食事代は、1食当たり510円の自己負担額となります。
住民税非課税世帯の方や、過去1年間の入院期間が90日超の方は減額制度が適用となり、食事代の自己負担額が減額となります。
マイナンバーカードで受診されない方、オンライン資格確認を利用されない方はご加入の健康保険の申請先で限度額適用認定証の手続きを行い、1階医事課受付にご提示下さい。
【関連情報】 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆様へ