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高額療養費制度について

70歳未満の患者さまが入院された場合に、健康保険の診療分に係る医療費(保険内)が自己負担限度額(下記参照)を超えた場合、保険者(市区町村役場・社会保険事務所等)にその超過分の払い戻しを請求することができます。

入院費が高額療養費に該当する場合、保険者から「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関に提示することにより、自己負担限度額までのお支払いですむようになります。(食事療養費・保険外費用等を除く)

ただし、交付を受けた月の1日から有効となり、前月へさかのぼっての適用はできませんので、早めの申請が必要です。
申請が間に合わなかった場合は、いったん3割負担でお支払いいただき、保険者に払い戻しを申請することができます

この制度を申請する際は、健康保険証・印鑑を各保険者へご持参ください。
国民健康保険以外で非課税世帯の方は、市区町村から非課税証明書の交付を受けて提出する必要があります。

高額療養費制度における自己負担限度額一覧

所得区分 自己負担額限度 多数該当※
①区分ア(標準報酬月額83万円以上の方) 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% 140,100円
②区分イ(標準報酬月額53万~79万円以上の方) 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% 93,000円
③区分ウ(標準報酬月額28~50万円以上の方) 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% 44,400円
④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) 57,600円 44,400円
⑤区分オ(低所得者)
   (被保険者が市町村民税の非課税者等)
35,400円 24,600円

市町村税非課税世帯の方へ

下記の手続きをすることにより、一部負担金の減額を受けることができます。
減額認定証の交付を受けた場合は、2階医事課入院係窓口へ提出してください。

●食事療養費減額認定証
食事療養費 通常360円(1食あたり)→210円

●高齢者の入院時一部負担金限度額適用・標準負担額適用認定証
高齢者入院時一部負担金
一般 44,400円(1ヶ月あたり →低所得者I 15,000円 →低所得者II 24,600円)

※70歳未満の方は、お持ちの保険証の発行先へ申請が必要となります。
(国民健康保険の方は各市区町村役場、社会保険の方は社会保険事務所)
※70歳以上の方は、各市区町村役場へ申請が必要となります。

【関連情報】 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆様へ

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