小樽協会病院

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初診時特定療養費について

 初診時特定療養費について

初診の患者様へ
紹介状をお持ちでない方には1,100円のご負担をお願いしています。

 地域の医院・診療所と、病床数200床以上の病院との役割分担と連携を促進するため、200床以上の病院における初診の患者さまに対して、他の医療機関からの紹介状を持参されない場合に、初診時の特定療養費を自己負担していだくよう健康保険法に定められています。

これは、「地域の医院・診療所」と「200床以上の病院」との機能分担を進め、「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」ことを目的として、定められた制度です。

この制度により当院は、高度・急性期医療を担う病院として、地域住民の皆様からさらに信頼される医療の提供を目指していることから、初診時の特定療養費として1,100円(消費税込)をご負担していただいています。

≪参考≫
◎他医療機関からの紹介状が無いと初診の診察をしてもらえないのですか?
①紹介状を持参された方は当然請求されませんが、
   救急車等緊急での来院で受診された方なども対象となりません。
②公費負担医療制度の受給対象者は一部を除いて対象となりません。

◎診療報酬制度では、以下のような場合を初診と定めています。
①小樽協会病院を初めて受診される方。
②以前に小樽協会病院を受診したことがあっても、すでにその病気が治癒している場合。

  ※最終来院日より1カ月以上、来院されなかった場合、初診の扱いになる場合があります。

以上の説明に対して、どうかご理解くださいますようお願いいたします。ご質問等がございましたら、ご遠慮なく1階受付窓口にお問い合わせ下さい。