適用区分 | 自己負担限度額 |
A | 上位所得者(注1) | 1〜3回目 | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
| 4回目以降 | 83,400円(注3) |
B | 一般 | 1〜3回目 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 4回目以降 | 44,400円(注3) |
C | 低所得者(注2) | 1〜3回目 | 35,400円 |
| 4回目以降 | 24,600円(注3) |
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(注1) 上位所得者とは国民健康保険の方で世帯年収約600万円以上の方、社会保険の方で標準報酬月額53万円以上の方
(注2) 低所得者とは住民税非課税の方
(注3) 4回目以降とは当該診療月を含めた12ヶ月以内に4回以上、高額療養費の対象となっている方
☆ 申請する際は健康保険証・印鑑を各保険者へご持参ください。
(国民健康保険以外で非課税世帯の方は、市区町村から非課税証明書の交付を受けて提出する必要があります。)
<<市町村税非課税世帯の方へ>>
下記の手続きをすることにより、一部負担金の減額を受けることができます。
減額認定証の交付を受けた場合は、2階医事課入院係窓口へ提出してください。
●食事療養費減額認定証
食事療養費 通常260円(1食あたり) → 210円
●高齢者の入院時一部負担金限度額適用・標準負担額適用認定証
高齢者入院時一部負担金
| 一般 44,400円(1ヶ月あたり | →低所得者T 15,000円 |
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| →低所得者U 24,600円 |
※70歳未満の方は、お持ちの保険証の発行先へ申請が必要となります。
(国民健康保険の方は各市区町村役場、社会保険の方は社会保険事務所)
※70歳以上の方は、各市区町村役場へ申請が必要となります。
<<出産費用について>>
出産費用に関して、平成21年10月より。医療機関で所定の手続きをすることにより、医療機関に「出産育児一時金」が直接振り込まれるようになりました。
退院時の出産費用の支払準備が不要になりますので、詳しい内容についてはご加入の保険者までお尋ねください。