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入院のご案内入院費のお支払い


 


入院診療費請求書は、月末までの入院費として翌月の10日以降に病室へお届けしております。請求書がお手元に届いてからおよそ3日以内にお支払いください。

退院されるときは、当日までの医療費を退院時にお支払いいただきます。なお、退院前に入院診療費の概算をご案内することができますので、お気軽にお尋ねください。


<<高額療養費について>>

平成19年4月より70歳未満の患者さまが入院された場合に、健康保険の診療分に係る医療費の支払い方法が下記のようになります。

医療費(保険内)が自己負担限度額(下記参照)を超えた場合、保険者(市区町村役場・社会保険事務所等)にその超過分の払い戻しを請求することができます。

入院費が高額療養費に該当する場合、保険者から「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関に提示することにより、自己負担限度額までのお支払いですむようになります。(食事療養費・保険外費用等を除く)

ただし、交付を受けた月の1日から有効となり、前月へさかのぼっての適用はできませんので、早めの申請が必要です。(申請が間に合わなかった場合は、いったん3割負担でお支払いいただき、保険者に払い戻しを申請することができます)

<高額療養費制度における自己負担限度額一覧>
適用区分
自己負担限度額
上位所得者(注1)1〜3回目150,000円+(医療費-500,000円)×1%
4回目以降83,400円(注3)
一般1〜3回目80,100円+(医療費-267,000円)×1%
4回目以降44,400円(注3)
低所得者(注2)1〜3回目35,400円
4回目以降24,600円(注3)

(注1) 上位所得者とは国民健康保険の方で世帯年収約600万円以上の方、社会保険の方で標準報酬月額53万円以上の方
(注2) 低所得者とは住民税非課税の方
(注3) 4回目以降とは当該診療月を含めた12ヶ月以内に4回以上、高額療養費の対象となっている方

☆ 申請する際は健康保険証・印鑑を各保険者へご持参ください。
(国民健康保険以外で非課税世帯の方は、市区町村から非課税証明書の交付を受けて提出する必要があります。)


<<市町村税非課税世帯の方へ>>

下記の手続きをすることにより、一部負担金の減額を受けることができます。
減額認定証の交付を受けた場合は、2階医事課入院係窓口へ提出してください。

●食事療養費減額認定証
   食事療養費 通常260円(1食あたり) → 210円

●高齢者の入院時一部負担金限度額適用・標準負担額適用認定証
   高齢者入院時一部負担金

一般 44,400円(1ヶ月あたり→低所得者T 15,000円


→低所得者U 24,600円

※70歳未満の方は、お持ちの保険証の発行先へ申請が必要となります。
 (国民健康保険の方は各市区町村役場、社会保険の方は社会保険事務所)
※70歳以上の方は、各市区町村役場へ申請が必要となります。


<<出産費用について>>

出産費用に関して、平成21年10月より。医療機関で所定の手続きをすることにより、医療機関に「出産育児一時金」が直接振り込まれるようになりました。
退院時の出産費用の支払準備が不要になりますので、詳しい内容についてはご加入の保険者までお尋ねください。


<<クレジットカードのご利用について>>

クレジットカードでもお支払いいただけます。
(売店・食堂・理容店などでのご利用はできません)

※上記のマークがついているクレジットカードはすべてご利用いただけます。
2階 医事課入退院窓口

[平日] AM 8:30 〜 PM 4:50  [土曜(第1・3・5)] AM 8:30 〜 正午


上記以外の平日時間帯、休診日(日曜・祝祭日、第2・4土曜)、及び第1・3・5土曜日の午後は、1階 医事課外来窓口にて対応いたします。(いずれもPM8:00まで)




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