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平成8年4月1日の健康保険法の改正で「地域の医院・診療所」と「病床数200床以上の病院」との役割分担と連携を進めるため、200床以上の病院での初診に対して他の医療機関の医師の紹介状がない場合には、初診時の特定療養費として新たな患者さまの自己負担が定められました。
これは「地域の医院・診療所」と「200床以上の病院」との機能分担を進め、「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」ことを目的として定められた制度です。
この制度により当院は、高度・急性期医療を担う病院として地域住民の皆様へさらに信頼される医療の提供を目指していることから、紹介状をお持ちでない診察初診時の特定療養費として1,050 円をご負担していただいております。
小樽協会病院を初めて受診されるときは、できるだけかかりつけの医院・診療所から紹介状をもらってご来院下さい。 |
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